医療費控除制度とは?
自分自身または自分と生計をともにする配偶者やその他の親族の医療費(毎年1月1日~12月31日支払分)を支払った場合には、翌年3月15日までに確定申告をすると一定の金額の所得控除(医療費控除)が適用され、税金が還付(軽減)されます。
※1:保険金などでほてんされる金額とは、生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金などをいいます。
※2:総所得金額が200万円以下の場合は、その5%の額となります。
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医療費控除の対象となる医療費
医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
控除対象となるもの | 控除対象とならないもの | |
診療費用等 |
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医薬品購入費用 |
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医療器具購入費用 |
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通院費 |
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介護保険 |
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その他 |
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医療費控除の申告により還付(軽減)される金額
課税所得 | 支払医療費 | 所得税還付額 | 住民税軽減額 | 還付軽減額計 |
---|---|---|---|---|
300万円 | 15万円 30万円 50万円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
5,000円 20,000円 40,000円 |
10,000円 40,000円 80,000円 |
500万円 | 15万円 50万円 100万円 |
10,000円 80,000円 180,000円 |
5,000円 40,000円 90,000円 |
15,000円 120,000円 270,000円 |
800万円 | 30万円 50万円 100万円 |
46,000円 92,000円 207,000円 |
20,000円 40,000円 90,000円 |
66,000円 132,000円 297,000円 |
1500万円 | 50万円 100万円 210万円 |
132,000円 297,000円 660,000円 |
40,000円 90,000円 200,000円 |
172,000円 387,000円 860,000円 |
課税所得とは、所得金額(サラリーマンの場合は給与所得控除後の金額)から扶養控除等の所得控除額を差引いた金額です。
医療費控除の手続きについて
申告する人の住所地等を管轄する税務署へ医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して下さい。その際、医療費の支出を証明する領収証などについては確定申告書に添付するか、提示しなければなりません。(交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付して下さい。)
医療費控除の申告を忘れてしまった場合
税金を返してもらう還付申告についての権利行使の期限は翌年の1月1日から5年間とされています。
そこで、過去5年間分の医療費控除であっても、所定の手続きをすれば還付されます。
年末調整によって所得税の精算が完了しているサラリーマンは確定申告に実績がありませんから、過去5年分さかのぼって還付申告も可能ですが、他に所得がある人で、すでにその年分の確定申告をしてしまっている場合は、その申告のやり直し手続き(更正の請求)を取らなければなりません。この更正の請求ができるのは法定申告期限から1年間限りとされています。
そこで、過去5年間分の医療費控除であっても、所定の手続きをすれば還付されます。
年末調整によって所得税の精算が完了しているサラリーマンは確定申告に実績がありませんから、過去5年分さかのぼって還付申告も可能ですが、他に所得がある人で、すでにその年分の確定申告をしてしまっている場合は、その申告のやり直し手続き(更正の請求)を取らなければなりません。この更正の請求ができるのは法定申告期限から1年間限りとされています。
ココがポイント。
- 生計がひとつであれば扶養の有無は問わない。
- その年の1/1~12/31までに支払った医療費が対象。(未払いはダメ)
- 健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険等の給付金は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差引かない。
- 所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
- 最高限度額は200万円。
- 医療費控除は年末調整では行えないため、確定申告が必要。(領収証等が必要)
- 申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を受けることができる。
歯の治療費の場合
- 歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかない自由診療であっても一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なもの以外は医療費控除の対象となります。
(金やポーセレンを使った義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。) - 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。(大人でも咀嚼障害の改善を主な目的とする場合は対象となります。)
- 歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をしています。その立替払いをした年(歯科ローン契約成立時)の医療費控除の対象となります。
歯科ローンの場合には歯科医の領収証がないことが考えられますが、この場合には歯科ローン契約書の写しや信販会社の領収証を用意下さい。(金利及び手数料相当分は医療費控除の対象となりません。)
おくだ歯科での領収証はほとんどの場合が医療費控除の対象となります。
尚、領収証は再発行できませんので大切に保管ください。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は 、下記へお問い合わせ下さい。
尚、領収証は再発行できませんので大切に保管ください。
上記内容について、さらに詳しくお知りになりたい方は 、下記へお問い合わせ下さい。
- 国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp
- 可児市役所 http://www.city.kani.lg.jp/
- 最寄りの税務署